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ASSOCIATION RULES 

OB·OG会会則

愛知県立瀬戸西高等学校ラグビー部OB·OG会会則

 

第1章 総則

【名称】

第1条

本会は、愛知県立瀬戸西高等学校ラグビー部OB·OG会(以下OB·OG会という。)と称する。

 

【目的】

第2条

  1. 本会ならびに本会会員は、現役の活動を支援し、現役・OB・OG・本校卒業生、ならびにその父母間の活発なる交流を図り、本会とともに現役の限りない発展をはかるものとする。

  2. 本会会員は、愛知県立瀬戸西高等学校ラグビー部で培った友情を絆とし、会員相互間の親睦を深める。

 

【事業】

第3条

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)OB·OG会の健全なる運営

(2)現役チームの活動の支援ならびに現役の技術指導

(3)会報、名簿等の作成、配布

(4)その他必要な事業

 

第2章 会員

【会員】

第4条

本会は、下記の会員によって構成される。

(1)普通会員 現役として在籍したと役員会が認めたもの及び役員会によって特に認められたもの

(2)名誉会員 愛知県立瀬戸西高等学校ラグビー部顧問ならびに役員会によって特別に推薦されたもの

(3)家族会員 本校卒業生の家族

 

【会費】

第5条

普通会員は、役員会の審議を経て幹部会において定める会費を納入しなければならない。

1口 3,000円(何口でも可)

 

【除名及び退会】

第6条

本会会員の除名及び退会は、総会の決議によって行う。

 

第3章 役員

【構成】

第7条

1.本会に次の役員を置く。

(1)会 長  1 名

(2)副会長  若干名

(3)事務局  若干名

(4)顧 問  若干名

(5)幹 事  若干名

(6)会 計  2 名

2.役員は、役員会の推薦を得て会長が任命する。

3.役員の任命は、総会の承認を必要とする。

4.なお、本会は名誉会長をおくことができる。

 

【職務】

第8条

  1. 会長は、OB·OG会を代表し、会務を総括する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

  3. 事務局は、幹部会の決定をうけ、会務の執行を行う。

  4. 顧問は、会務の執行に関して、助言を行う。

  5. 会長・副会長・事務局・顧問は、幹部会を構成し、会務の執行に関して役員会に諮問し、その答申を得て決定を行う。

  6. 役員は、役員会を構成し、会務の執行に関し審議を行う。

  7. 会計は、OB·OG会の会計及び会務の執行を総会に報告する。

 

【任期】

第 9 条

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。

  3. 前項の場合、新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 総会

【種別】

第10条

OB·OG会の会議は、総会・幹部会・役員会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

 

【構成】

第11条

  1. 総会は、会員をもって構成する。

  2. 幹部会は、会長・副会長・事務局・顧問をもって構成する。

  3. 役員会は、役員をもって構成する。

 

【機能】

第12条

1.総会は、次の事項を決議する。

(1)事業計画及び収支予算

(2)事業報告及び収支予算

(3)役員の選出

(4)本会則の改正

(5)その他OB·OG会の運営に関する重要な事項

2.幹部会は、次の事項を決議する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

3.役員会は、本条2項に規定した事項に関し、幹部会に諮問により審議の上答申を行う。

 

【開催】

第13条

  1. 通常総会は、毎年1月3日に開催することを原則とする。

  2. 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき幹部会の決定により開催する。

  3. 幹部会は、会長が必要と認めた時に開催する。

  4. 役員会は、幹部会が必要と認めた時に開催する。

 

【招集】

第14条

  1. 会議は、会長が招集する。

  2. 総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項・日時・場所を文書によって通知しなければならない。

 

【議決】

第15条

  1. 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

  2. 定足数・委任に関しては、別にこれを定める。

 

第5章 資産及び会計

【資産の構成】

第16条

OB·OG会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)寄付金品

(3)その他の収入

【資産の管理】

第17条

資産は、事務局が管理し、その運用は役員会の審議を経て幹部会が決定する。

 

【経費の管理】

第18条

OB·OG会の経費は、資産をもって支弁する。

 

【予算及び決算】

第19条

  1. OB·OG会の収支予算は、役員会の審議を経て幹部会が定める会費の額にもとづき、幹部会の責任において役員会が編成し、総会の決議により定める。

  2. 収支予算は、総会の承認を経なければならない。

 

【暫定予算】

第20条

  1. 第19条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。

  2. 前年度の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

【会計年度】

第21条

OB会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月末日に終る。

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